生活福祉資金貸付事業
「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に資金の貸付を行う制度です。
本事業は東京都社会福祉協議会から受託しており、東京都内共通の制度です。
貸付をご希望の方へ
◇ご相談は予約制です。あらかじめ下記の問い合わせ先へご連絡いただき、日時をご予約ください。
◇各種条件があります。ご相談は世帯単位でお受けしますので、世帯の皆様の就労・就学・疾病・収入や
家計の支出・負債の状況などについて、聞き取りと確認書類の提出が必要です。
◇貸付は「借金を負う」という負担が伴うため、貸付以外の方法も検討します。給付制度や予定している支払いの
分割払いなど、優先して利用できる制度がある場合はそちらを優先していただきます。
◇貸付前のご生活にすでに多額の負債があり返済が滞っている世帯、債務整理を予定されている世帯、債務整理中の
世帯はご利用いただけません。
◇初回相談から資金交付までには審査に時間がかかります。
◇申請から返済完了までの間、社会福祉協議会の職員と地域の民生児童委員が支援します。
◇返済期限内に返済完了しない場合は、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。
貸付の種類
生活福祉資金
所得の少ない世帯や障害者世帯、介護を要する高齢者がいる世帯に対して、無利子または低利で福祉資金・修学資金などの貸付を行います。
緊急小口資金
所得の少ない世帯に対して、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に10万円までの貸付を行います。
総合支援資金
失業等により生計の維持が困難となった世帯に対して、生活の立て直しのための継続的な相談支援と生活支援費の貸付を行います。
ハローワークと区の自立相談支援窓口で支援を受けることが必要です。
不動産担保型生活支援資金
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対して、その不動産を担保として生活資金の貸付を行います。
土地の評価額がおおむね1500万円以上の一戸建て住宅(マンションなどの集合住宅は不可)が対象です。
生活保護世帯の場合は「要保護世帯向け不動産担保生活資金」がありますので、まずは担当のケースワーカーへご相談いただき、ケースワーカーから社協へご連絡をいただきます。
各種パンフレット
各種パンフレットについては、東京都社会福祉協議会の生活福祉資金貸付事業ページをご覧ください。
お問合せ先
地域福祉推進係 貸付担当
- 電話03(5615)8017
- FAX03(5600)2966
- 受付時間
午前8時30分~午後5時15分祝日・年末年始を除く月~金曜日