令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害における生活福祉資金(福祉資金「緊急小口資金」)の特例貸付について

令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害による被害に遭われた世帯に対する貸付です。

 ※下記の地域に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯

   「令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害により災害救助法の適用となった地域」
     ・愛知県名古屋市 ・鹿児島県熊毛郡屋久島町  ※9月9日時点
   「被災したため特例措置が必要な地域として都道府県知事が設定した地域」
     ・愛知県の21市町  ※10月5日時点

 

緊急小口資金は、本来お住まいの区市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、今回の災害により避難してきた方について特例として避難先の区市町村社会福祉協議会で貸付を行います。

文京区に避難されている方は、下記問い合わせ先までご相談ください。

ただし、他道府県社会福祉協議会で今回の「緊急小口資金(災害時特例貸付)」を既に受けている世帯は対象外となります。

 

詳しくはこちらをご確認ください。  

(※)災害救助法の適用地域はこちら →災害救助法の適用状況(内閣府のホームページ)

  令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害による被害に遭われた世帯に対する緊急小口資金(災害時特例貸付)のご案内

(東京都社会福祉協議会のホームページ)

 

 

お問合せ先

地域福祉推進係 貸付担当

  • 電話03(5615)8017
  • FAX03(5600)2966
  • 受付時間

    午前8時30分~午後5時15分祝日・年末年始を除く月~金曜日